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司法書士法人ソラリアージュ(司法書士法人SOLARIAGE)

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FAMILY

家族信託

家族信託は、平成18年に「信託法」が大改正され翌19年に施行されて、ようやく本格的に使えるようになった制度でまだ歴史は新しいです。遺言や後見といった民法の範囲の概念からは大きく覆しており、新たな仕組みを持って、遺言や後見で対応しきれなった財産管理が可能となったのです。

  • 具体例「父」の財産
  • ・不動産
  • ・預貯金
  • ・株

「子」からの相談で、「父」の推定相続人として、「子」及び「父の前妻の子」(音信不通)がおり、「父」は、体は元気だが、最近物忘れが徐々に酷くなり、近い将来認知症になるのではと心配している。

①任意後見制度を利用し、「子」を将来の後見人に指名しておいた場合、仮に「父」の相続財産がかなり多い場合、「父の前妻の子」との関係で相続が混乱することが予想され、財産内容が複雑で、家庭裁判所の管理が相当厳しくなることが考えられます。

②「父」が全財産を「子」に相続させるとの遺言書を作成した場合、「父の前妻の子」が「父」の死亡を知れば遺留分減殺請求をしてくる可能性が高いので、財産が共有となり将来的に面倒なことになります。

そこで、家族信託を利用した場合

「父」を委託者兼当初受益者、「子」を受託者とし、「子」を二次受益者として、全財産を信託財産とする(年金受入口座除く)家族信託契約を「父」と「子」で結びます。契約書の中で、条項として、「本信託の受益権は相続によって承継されない。」「受益権者が死亡した場合は、その者の受益権は消滅し、次順位の者が新たな受益権を得る。」を盛り込みます。

  • メリット
  • 1.家族信託は、自身の生存中から、死亡時、死亡後までの自身の財産の管理・承継等について決めておくことが可能です。しかも、その契約内容は、幅広く柔軟に決めることが出来ます。
  • 2.成年後見制度では不可能なことも可能となります。成年後見人は本人の意思能力が衰える前には財産の管理は出来ませんが、信託では、本人の意思能力があるうちから又勿論意思能力が亡くなった後も、自由に希望する人に本人の財産管理を委託することが出来ます。
  • 3.遺言では、本人の死後の相続財産につき承継するものを定めることは出来ません。しかし、信託では契約の中に、本人の死後、受益権を承継した者が死亡したときに、次順位の受益権を承継する者を指定することが可能です。
  • デメリット
  • 1.成年後見では、民法において身上配慮義務を規定していて、本人の財産管理の他に身上監護をも可能です。ところが、信託は基本的に本人の財産についての管理、処分についてであり、契約書に身上監護の規定を定めたとしても、本人の氏名で契約などをする必要があるなど万全ではありません。
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